<湾岸シーバスソサエティー会則>
2007年4月7日発行(更新されると以前の日付のものは無効になります)
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第1条 名称
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この会は「湾岸シーバスソサエティー」と称す。
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第2条 所在地
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本部は大阪市北区天神橋3-8-15 株式会社フィッシュマン内に置く。
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第3条 目的
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活動の目的は、1.シーバス等釣り技術の健全な発展 2.シーバス等釣り環境の良化 3.釣り人のマナー向上と釣り場における秩序づくり 4.青少年アングラーの健全な育成 5.釣り人による社会貢献活動の推進 6.釣りに関連する経済活動の活性化 7.それらに付随する事業の実施 とする
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第4条 会員
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1.会は会員によって組織され、会員の共通目的のために運営される。
2.会員は16才以上とする。
3.会員は会員相互の信頼、個人の尊厳、会の信用を傷つけてはならない。
4.公序良俗に反する者、当会の会則・大会規則に違反する者、会員個人や当会に対して不利益を与えた者は、会員資格を剥奪する。
5.会員には会員証を発行する
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第5条 技術交流会
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1.技術交流会に参加するためには、当会が指定する試験に合格、または一定の基準を満たしたことを証明しなければならない。
2.技術交流会では競技規定に従わなければならない。
3.技術交流会における奨励金の総額は大会参加費の50%を基準とする。
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第6条 会費
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会員は別途定める額の会費を支払う。納入した会費は理由の如何を問わず返却しない。会費種別は年会費・大会参加費とする。
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第7条 事業
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1.会は第3条の目的を実現するために実行委員会を組織し、各種事業を行なう。
2.各種事業資金確保ために、協賛金・広告料・寄付金等を募集し、当会のオリジナルグッズの販売を行なう。また、各種事業の出版権・放映権を売却できるものとする。
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